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既にけりがついているかもしれませんが・・・・、
基本的に健康な新生児であれば、患者ではありませんので、医師が医師として診療をしなければ、診療録を記載する義務はありません。
とはいうものの、おそらくは、新生児検診というものを小児科の医師によってなされるでしょうから、通常は、その人(すなわち新生児)の診療記録の記載は必要です。
杓子定規に考えればこの段階で、新生児の診療録が新たに作成することがベストだと思います。
ただし、健康な新生児であれば通常は、医療保険の対象にはなりませんので、自費扱い、すなわち、健康保険扱いの診療とは別の記録にする必要があります(療養担当規則)。
いずれにしても、新生児検診をされているようなので、今後のことを考えても別扱いにする方が望ましいと考えます→当院はそのような方法です。
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